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株式会社コーキハウスは相続不動産の売却を専門とする相続サポート会社です。

TEL. 06-6263-1677

〒542-0081 大阪市中央区南船場2−4−19−407号

大阪の不動産の相続・売却・相続相談のことなら

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相続をした不動産を最も有利に売却するには?

  • 相続した不動産が貴方の単独名義である場合は、貴方の判断で売買契約を締結し登記書類も準備することができます。しかし、相談をお受けする多くの場合は、登記名義人が亡くなった人のままになっていて相続人が複数いる状態ですので、売却することを決めたら(相続人の意思統一が一番大変なのですが・・・)、売却依頼の前にまず相続手続きをせねばなりません。相続人間で所有者を誰にするのか協議し、法定相続割合と異なるのであれば遺産分割協議書を作成します。相続登記手続きには、亡くなった方の出生までさかのぼった戸籍謄本の取得が必要となりますので、通常1〜2ヵ月程度の期間を要することも念頭におかねばなりません。
  • 自宅売却を決定し、売却利益がでることが想定される場合、自己用居住財産の3000万円特別控除が摘要になるかどうかが重大な問題です。相続人が、相続した居住用不動産を売却する場合にこの特別控除の適用を受けるためには、亡くなった人が住んでいただけでは適用にならず、相続人が所有者として住んでいる建物でなければなりません(住まなくなった場合は、3年目の年末迄が期限となります)。                                                従って、例えば、自宅で父と長女が同居していて父が死亡したので相続人の兄妹全員で唯一残った財産である自宅を売却して分けることになった場合、通常は全員の共有持分にして、その売却代金を分割受領することになりますが、同居していた長女の持分にしか自己用居住財産の特別控除が受けられません。そこで、居住している長女が自宅全部を相続して売却し、その代金を他の兄妹に持分に応じて分配(代償分割)するようにすれば、売却代金全額に特別控除が摘要され大きな節税となります。
  • ただし、相続税申告にあたり相続した自宅が小規模宅地等の80%の評価額減額特例を受けている場合は、相続税申告期限(10ヶ月)まで保有・居住していることが摘要条件ですので、その間の売却は避けなければなりません。ただし、配偶者が相続した場合はいつ売却しても適用されますので、例えば、父が死亡したので一人暮らしになる母を自宅を売却して引き取る場合、いつ売却してもかまいません(利益が出る場合は、前記自己用居住財産特別控除の適用も受けれるようにしましょう)。又、特定同族会社事業用宅地等(自営会社用地等)や貸付事業用宅地等(貸マンション等)も、相続税申告期限(10ヶ月)まで保有していなければなりません。
  • 相続税を納付している場合、相続後3年以内であれば売却した不動産に対応する納付税額分が経費としてその不動産の取得費として加算されますので、売却利益が出る場合は期限内に売却するようにします。                       そして、相続不動産の取得費は当初の購入時の代金や購入諸費用を合算して計算します。よく、権利証(権利証は相続登記手続には必要なく、紙クズとなるものです)を大事に保管しているのに、売買契約書及び諸費用の領収書を紛失している場合がありますので今一度確認してください。また、相続登記費用も取得費として加算することができまので領収書を大切に保管してください。当初の書類を紛失して不明の場合は、売却代金の5%が取得費となります。                        その不動産の取得日は、相続した日ではなく当初の購入日がそのまま引き継がれ、売却した年の1月1日で5年以内か超えるかで長期譲渡か短期譲渡が判定され、それぞれの税率が適用されることになります。

NEWS新着情報

平成28年4月1日より
空家となった相続した実家を売る場合には、その譲渡所得から最高3,000万円が控除されることになりました。空家問題対策の一環ですが、認められるための主な要件は @昭和56年5月31日以前に建築された、相続開始直前までに同居人がいなかった一戸建であること A相続開始後3年後の年末までに譲渡することB売却価格が1億円以下であること等です。相続してから売却するまでの間に、貸付けたりすると適用されなくなります。

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