1.まず、ご依頼の概要をお伺いします。
●相続があったのは、いつですか?
●売却予定の相続不動産の所在地・種類等をお聞かせください。
●相続不動産の相続登記はお済ですか?
●法定相続人による共有ですか?
●法定相続人は何人ですか?
●異なるのであれば、遺産分割協議書を作成締結されましたか?
●又は、公正証書遺言の確認や自筆証書遺言の検認手続きをしましたか?
●相続人全員が売却に同意していますか? 等々をお伺いいたします。
2.そして、ご来社いただく日、又はご訪問させていただく日程をお決めいただき、そ
れまでにご準備いただく書類等の打合せをいたします。
3.当社は、それまでにお聞きした情報をもとに、基本的な売却予定相続不動産の調査を
いたします。
4.持参していただいた資料を基に、ご要望に関するご提案の準備にはいります。
5.相続登記が未だの場合、一般的な登記手続きのご説明や司法書士をご紹介します。
6.相続不動産を価格査定するために、売却予定の相続不動産の内容について詳しくお
聞きします。
7.その他の相続に関するご相談をお受けし,専門家としてサポートいたします。
8.詳しく相続不動産を調査した価格査定結果をご報告し、売却価格及び売却方法や専
門家による税法を踏まえた有利なタイミング等をご提案します。
9.提案内容にご同意いただきますと、当社との「専任媒介契約」を締結、相続不動産
販売活動にはいります。
10. 相続不動産売却のプロとしてこれまで培ってきたあらゆるチャンネルを駆使して、早
期の売却を目指します。
11. 購入希望者が現れますと、売主様のご希望に沿った詳細の条件交渉を行い、少しでも
高額の売却を実現します。
12. 売主・買主双方合意しましたら、売買契約書を締結し手付金を受取ります。所有者が
複数の場合、全員ご同席いただくことが原則ですが、やむを得ずご欠席の場合は別途対
応を協議します。
13. 売却不動産の引渡し準備に入ります。引渡し日1週間前までに相続登記を完了してい
なければなりません。
14. 引渡し日は事前に司法書士と打合せの上、登記名義人全員の所有権移転登記書類を買
主に引き渡すことと引き換えに、売買代金残額を受取り売却が完了となります。その際
に、仲介手数料(売買代金の3%+6万円+消費税)を申し受けさせていただきます。
相続不動産の販売活動を行うということは、どうしても広く一般の皆様に売りにだしていることを知られることになります。売却することを内密にしたい時や、借地・借家・アパート等権利関係が複雑で売却に時間を要するがすぐ換金したいような場合、当社の買取制度をご利用ください。 仲介手数料は不要です。
〒542-0081
大阪市中央区南船場2−4−19-407号
TEL 06-6263-1677
FAX 06-6263-0696